年収103万円、130万円どっちが得?扶養・税金で損しないためのポイント

親やパートナーの扶養内で働く場合、いくつかの年収の壁に注意する必要があります。
「103万円の壁」「130万円の壁」などという言葉を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
これは、税金や社会保険料などの発生基準となり、
扶養者の税金の控除額にも影響が出てくる年収額です。
働き損を避けるためには、
それぞれの年収がどのような基準となるのか把握しておくことが大切です。

この記事では年収103万円、130万円といった一定の収入を超えると、
自分の税金や社会保険料の支払額や
扶養者の税金の支払額にどう影響するかをまとめています。
年収いくらを目標に働くのが得なのか、
収入と手取り額の例を挙げて解説していますので、ぜひ参考にしてください。

年収103万円を超えると所得税がかかる
所得税はその年1月~12月の年間の収入が103万円を超えると発生します。給与収入から給与所得控除55万円(年収162万5,000円以下の場合に適用)や、基礎控除48万円(年収2,400万円以下の場合に適用)などを引いた後の所得に対して課税される仕組みだからです。控除とは「差し引く」という意味で、さまざまな控除の種類があります。「給与所得控除」はバイトや会社員など給与をもらっている人すべてに適用されます。つまり、103万円(55万円+48万円)までの年収であれば控除額の範囲に収まることになり、所得税はかかりません。

年収が103万円を超えた場合には、すべての年収に対してではなく103万円を超えた分に対して所得税が課税されます。なお、非課税分の交通費は年収に含まれませんので、支給されている非課税交通費を除いて収入が103万円以内であれば所得税は発生しません。

年収103万円以内なら親や配偶者などの税金の負担を軽減できる
年収103万円を超えると「扶養控除」が受けられなくなり、親や配偶者などの税金額が上がることになります。扶養控除とは、子供や親、パートナーなどの親族を養っている場合に受けられる控除のことです。扶養控除は扶養親族の年齢や同居の有無、扶養者との関係によって、控除額が変わります。

被扶養者が16歳以上で、年収が103万円以下の場合、扶養者は少なくとも38万円の扶養控除を受けることができます。また、被扶養者が19歳以上22歳以下であれば「特定扶養親族」にあたるので、扶養者は63万円の控除が受けられます。

また、妻や夫など配偶者を扶養に入れる場合は「配偶者控除」が適用されます。扶養者の年収が1000万円以下で、扶養に入れる配偶者の年収が103万円以下の場合、扶養者は13万円~48万円の配偶者控除を受けることができます。

年収が103万円を超えても一定の要件を満たせば控除を受けられる「配偶者特別控除」もあります。これは、被扶養者の年収が150万円以内(給与所等控除後の所得金額が95万円以下)までは、扶養者の年収が1,095万円以下(給与所得控除後の所得金額が900万円以下)の場合は満額の38万円の控除が受けられる制度です。ただし、それ以上被扶養者の年収が上がると段階的に控除額が少なくなります。なお、配偶者特別控除に関する詳しい説明は「150万円の壁:配偶者特別控除を満額受けられる基準」を参考にしてください。

「130万円の壁」とは何か
130万円の壁とは、社会保険の加入義務が発生する境の年収額のことです。また、家族やパートナーなど扶養者の勤務先の規定によっては、被扶養者の年収が130万円以上になると扶養から外れるため、それまで会社側から支給されていた家族手当など各種手当がなくなる可能性もあります。それぞれ以下で詳しく解説します。

年収130万円以上になると、自分で社会保険に入らなければならない
年収130万円以上になると、親や配偶者などの社会保険上の扶養から外れることになり、自分で社会保険に入らなくてはなりません。つまり、社会保険料を自分で払う必要が出てくるため、手取り額が大きく減る可能性があります。注意すべきは、この130万円には交通費なども含まれるということです。交通費込みで130万円以上になれば社会保険の加入義務が発生します。

社会保険には勤務先で加入できるもの(健康保険、厚生年金保険)と、個人で加入するもの(国民健康保険、国民年金)の2種類あります。勤務先での加入が可能かどうかは、勤務時間数や勤務日数によって決まります。条件を満たせず勤務先で社会保険に加入できないようであれば、国民健康保険及び国民年金に自分で加入する必要があります。

収106万円で社会保険の加入義務が発生することも
勤務先の規模や働く条件によっては、年収130万円未満であっても社会保険への加入義務が発生します。次のケースに該当する場合、年収106万円になると社会保険に加入する必要があります。

年収106万円になると社会保険への加入義務が発生するケース

正社員数が501名以上の事業所(※1)
月収が88,000円以上(年収約106万円)
1年以上継続して雇用される見込みがある
週の所定労働時間が20時間以上である
学生ではない
※1 2021年までは501名以上、2022年には101名以上、2024年には51名以上が基準となります。

それぞれの年収の壁は、税金や社会保険料、もしくは、各種控除額に影響する基準となっています。頑張って働いたにも関わらず、手取り額や世帯年収が少なくなってしまういわゆる「働き損」を避けられるよう、年収の壁について理解をしておくことが大切です。年収を103万円以内に調整するべきか、130万円未満まで稼ぐべきかについては、扶養の種類によってどちらが得かは異なります。しかし、ひとつの目安として、大学生の場合は特定扶養親族にあたる可能性があるので103万円まで、配偶者の扶養に入る場合は社会保険の加入義務が発生しない130万円未満までを基準に稼ぐ金額を決めてみると良いでしょう。